アプリケーション利用規約

OVALDI 利用規約

第1条(対象ソフトウェア)

1. 本契約において許諾の対象となるソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という。)は、「OVALDI」及びその派生製品とする。また本ソフトウェアには、本契約期間中にソフトウェア提供者(以下、甲という)がソフトウェア使用者(以下、乙という)に提供する更新版及びバージョンアップ版が含まれる。

第2条(使用許諾)

1. 甲は、乙に対し、本契約期間中、本ソフトウェアを、乙が使用するために、乙自身が管理するコンピューター端末にインストールすることによって使用することを許諾する(以下「本許諾」という。)。
2. 本許諾にかかる本ソフトウェアの使用権は、非独占的であり、かつ、譲渡不能のものとする。
3. 本許諾にともない、甲が乙に提供する本ソフトウェアは、甲から乙に貸与されるものであり、所有権は甲に留保されるものとする。

第3条(使用料)

1. 本ソフトウェアの有償版を使用する場合は、乙は、甲に対し、本ソフトウェアの使用料として、甲が別途定める料金表に基づく1ライセンスあたりの使用料を、ライセンス期間開始後10日以内までに支払うものとする。本ソフトウェアの使用期間を更新したときも同様とする。
2. 乙は、前項の使用料を、甲が発行する請求書に基づき、甲が指定する入金方法によって支払う。入金によって発生する手数料は乙の負担とする。

第4条(権利帰属)

1. 甲と乙は、本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関連する著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」という。)が、甲に帰属することを確認する。本契約の締結によって、本ソフトウェアの著作権等が、甲から乙に移転しないことに同意する。
2. 乙が別途費用を支払い、甲にカスタマイズを依頼した場合においても、甲が乙のためにカスタマイズした部分の著作権等は、甲乙別段の定めをしない限り、前項と同様甲に留保されるものとする。ただし甲は、当該カスタマイズ部分に含まれる乙の営業上の秘密や乙が提供した素材については厳密に取り扱い、他の用途に使用しないものとする。

第5条(禁止事項)

乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、次の各号に定める行為を行わない。

1. 本ソフトウェアの使用権及びライセンスキーを第三者に貸与、譲渡、リース、レンタル、サブライセンス、複製すること。
2. 本ソフトウェアを改変し、ネットワーク上で配信し、若しくは他の著作権法上の行為を行い、又は逆アセンブル若しくは逆コンパイル、又は他の方法のリバースエンジニアリングを行うこと。

第6条(非保証)

1. 本ソフトウェアについては、甲は乙に対し、現状有姿のままで提供するものとし、甲は、本ソフトウェアについての一切の瑕疵担保責任及び保証責任を負わない。
2. 甲は、乙に対して、本ソフトウェアについて、誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、乙もしくは第三者の使用目的に沿った挙動をすること、又は本契約に明示的定めのない他の事項について、何らの保証もしない。また甲は、乙が本ソフトウェアを使用した、もしくは使用できなかったことにより発生した損害および結果について、一切責任を負わないものとする。

第7条(保証)

1. 甲は、本契約有効期間中、本ソフトウェアが、甲の指定した環境において、別途甲が定める本ソフトウェアの仕様に従って稼働することを保証する。
2. 前各項の規定に拘らず、下記事由によって本ソフトウェアが仕様どおりに稼働しなかった場合、甲は乙に対して何らの責任も負わない。

(1)当該不具合が、本ソフトウェアと第三者のソフトウェアとの組合せ、又はネットワークの不調に起因する場合
(2)本ソフトウェアが、甲が指定した動作環境又は動作条件とは異なる環境又は条件下で使用された場合
(3)本ソフトウェアが、甲以外の者によって、甲の承諾なく改変された場合
(4)その他、甲の責めに帰すべからざる事由による場合

3. 本条の規定は、本ソフトウェアの瑕疵、不具合及び保証に関する甲の一切の責任を規定したものであり、甲は、理由のいかんにかかわらず、乙に対して、金銭的責任を含め、本条以外には一切の保証をせず、かつ責任を負わないものとする。

第8条(第三者による権利侵害)

1. 万一、乙において、第三者が、本ソフトウェア及び付属ドキュメントに関連する著作権等の全部又は一部を侵害していることを発見した場合、乙は、甲に対し侵害の事実を速やかに報告し、甲が当該著作権等を保護するために行う措置に対して、甲に援助協力するものとする。
2. 前項の場合において、甲は、前記第三者の侵害行為を排除するため、前記第三者に対する差止請求等の必要な措置を講じる権利を有する。

第9条(責任の制限)

1. 甲は、いかなる場合も、間接損害、派生損害、逸失利益、特別の事情から生じた損害(損害発生につき甲の予見の有無を問わない)、データの消失、及びその他、本契約に明示的に定めのない金銭責任は一切負わない。
2. 本契約に関して甲が乙に損害賠償責任を負う場合があったとしても、その賠償額は、いかなる場合も、乙が甲に支払った使用料金相当額を上限とする。

第10条(譲渡)

1. 甲は、事業譲渡もしくは、その他事業再編のために本契約にかかる事業を他者に承継させる場合には、乙の承諾なく、本契約上の地位、本ソフトウェアの著作権等、及び本ソフトウェアの使用許諾権を第三者に譲渡することができる。

第11条(契約期間)

本契約の契約期間は、乙が本ソフトウェアを使用している期間全てとなる。乙は、本ソフトウェアをアンインストールすることで、いつでも契約を終了することができる。乙は、契約終了時に残金がある場合について、甲がこれを返金しないことに同意する。

第12条(契約解除)

乙に下記事由が発生した場合は、甲は乙に対し、事前の催告なしに本契約を解除することができる。この場合において乙は当然に期限の利益を喪失し、かつ本許諾は当然に終了する。

(1) 本契約の違反があったとき
(2) 使用料を期限に支払わないとき
(3) 本ソフトウェアに関する甲の著作権その他の権利を侵害し、又は甲への権利の帰属を争ったとき

第13条(契約終了後の措置等)

1. 本契約終了後も、本契約第4条(権利帰属)、第5条(禁止事項)、第6条(非保証)、第9条(責任の制限)、第14条(秘密保持)、及び第15条(合意管轄)の規定は存続する。

第14条(秘密保持)

1. 甲及び乙は、本契約の履行に関して相手方から秘密である旨を表示して開示された技術上、営業上、又は業務上の情報(以下「秘密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、本契約の目的外に使用せず、機密情報を第三者に開示してはならないものとする。

2. 前項にかかわらず、次の情報は秘密情報に含まれないものとする。

(1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 相手方から開示を受けた時点で既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの

3. 本条の機密保持義務は、本契約が終了した後も存続するものとする。

第15条(合意管轄)

本契約に関する紛争の第一審の専属的管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。

2019年8月11日施行
2021年5月12日改定
2023年3月21日改定